1950-05-02 第7回国会 参議院 本会議 第50号
例えば議員の特権侵害行為又は議会に対する侮辱行為、議員の議会における行動に対しての悪質の讒謗、賄賂の提供等に対しましては、それが議員にあらざる者によつてなされたときと雖も、議院はこれを処罰することができるとせられております。 懲罰の方法といたしましては、議場における訓戒、譴責又は拘禁、罰金等を挙げることができます。
例えば議員の特権侵害行為又は議会に対する侮辱行為、議員の議会における行動に対しての悪質の讒謗、賄賂の提供等に対しましては、それが議員にあらざる者によつてなされたときと雖も、議院はこれを処罰することができるとせられております。 懲罰の方法といたしましては、議場における訓戒、譴責又は拘禁、罰金等を挙げることができます。
例えば議員の特権侵害行為又は議会に対する屈辱行為、議員の議会における行動に対しての惡質の讒謗、賄賂の提供等に対しましては、それが議員にあらざる者によりてなされたるときと雖も、議院はこれを処罰することができるとせられております。懲罰の方法としましては、議場における訓戒、譴責又は拘禁、罰金を挙げることができます。